商工会の経営支援
Ⅴ 労災とは・・
労災(労働災害)は、業務上従業員が被ったケガや疾病などの災害に対して補償する制度です。大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。
業務災害とは、業務中のケガや病気、障害や死亡をいいます。その為、例えば業務時間内であっても、業務に関係のない私的な行為に起因するケガ、故意によるケガ等は該当しません。
通勤災害は通勤中や勤務先から家に帰る途中の災害です。ただし、寄り道して合理的な経路から外れたり、経路の途中で通勤と関係のない行為をした場合には、その間およびその後の移動は対象外となります。なお、例外的に日用品の購入およびその他これに準じる行為は認められていません。
※業務災害と認められる上で満たすべき要件として「業務遂行性」と「業務起因性」が挙げられます。
1.労災の補償内容
①療養補償給付
ケガや病気が治癒されるまでの療養の現物給付又はその費用が給付されます。ここでの治癒とは、症状が固定された状態(一般的な医療行為を行ってもその医療効果が期待できない状態)を含みます。その為症状が固定した場合には、療養補償給付は終わりますが、障害がある場合には障害補償給付の対象となります。
②障害補償給付
ケガや病気が治癒(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき、障害補償年金が給付されます。
③休業補償給付
ケガや病気の療養のために労働することが出来ず、賃金を受け取らないときに、休業4日目から給付されます。
④遺族補償給付
死亡した時には、遺族の人数等に応じた遺族補償年金と遺族特別年金、遺族特別支給金が給付されます。
ただし、遺族補償年金を受けることが出来る遺族は、亡くなった人の配偶者(内縁関係含む)や18歳の3月31日までの子や60歳以上の父母等、死亡当時その収入によって生計を維持されていた人に限られます。これらに該当する人がいない場合は、遺族補償一時金が遺族に給付されます。
⑤葬祭料
死亡した人の葬祭を行う時に、葬祭を行う者に対して給付されます。
⑥傷病補償年金
ケガや病気が療養開始後1年6ヶ月経過しても治っていない場合や、障害等級に該当する場合に、障害の程度に応じて給付されます。
⑦介護保障給付
障害補償年金または傷病補償年金受給者のうち、障害等級が第1級者、又は第2級の精神・神経障害および胸腹部臓器障害の者が、現に介護を受けているときに給付されます。ただし、病院等に入院中や障碍者支援施設で生活介護を受けている場合や特別養護老人ホーム等に入所している場合には、施設において十分な介護サービスが提供されているものと考えられなどの理由により給付されません。
2.労災の請求の手続き
労災保険給付関係請求書等ダウンロードは下記厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html