商工会の経営支援

Ⅱ 労働保険事務組合とは・・

中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。

Ⅱ 労働保険事務組合とは・・

労働保険事務組合とは、商工会議所、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、その団体の事業の一環として、事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために、厚生労働大臣の認可を受けた場合に呼称される名称です。

委託できる事務の範囲
  1. 1.概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 2.保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
  3. 3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 4.雇用保険の被保険者に関する届け出等の事務
  5. 5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
  6. 6.一般拠出金の申告及び納付に関する事務

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