税務情報

【電子帳簿保存】電子データの保存が義務化になります

登録日:2023.12.21

2024年1月1日より電子帳簿の保存が義務化されます。

電子取引データで受領した書類は、電子保存する必要があります。
郵送で紙で送られた書類は、書面で保存することも可能です。

では、電子取引ってどのようなものがあるのか・・?
・amazon・楽天などのECサイトによる請求書や領収書等(PDF等)
・メール添付により受け取った請求書や領収書等(PDF等)
・ネットサービスを通じてダウンロードした請求書や領収書等(PDF等)
電子取引データとは上記のような紙ではなく電子データで受け取ったものを指します。

では、どのように保存すれば良いのか?
・「真実性」の要件
  →保存されたデータが改ざんされていないこと
・「可視性」の要件
  →保存されたデータの検索ができること

「真実性の要件」にはいくつか方法がありますが、訂正削除の防止に関する事務処理規程を作成すれば大丈夫です。
(事務処理規定については、法人・個人別にファイルを添付してあります)

「可視化の要件」には
見読可能性の確保として、税務調査の際に電子データーを提示できるディスプレイやプリンターの用意が出来ている事。システムの取扱説明書を備え付けておくこと。

検索機能の確保として
帳簿にかかる電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと
①取引年月日、②取引先、③取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること

法人_事務処理規定

個人_事務処理規定

TOP